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国保の減免・免除制度も

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民商にご相談ください

 

新型コロナウイルス感染症による対策として、国民健康保険税の減免・免除制度が設けられ、令和2年度の国保税(6月に年間の納付書が届きます)に適用されます。
対象者は前年の収入(売上等)が3割以上減少する方で、申請には手続きが必要です。
具体的な減免・免除の計算方式は左図の通りですが、なかなか複雑です。今回の制度で減免・免除になるみなさんの国保税は全額国が負担するため、三原市としても活用を図るため、加入者に送る納付書に同封する案内も現在準備中です。
前年に比べて収入が落ち込む方は民商にご相談ください。
国保 国保2

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