共済会からのお知らせ
ロナやインフルエンザなど安静加療の請求ができる場合があります
会員の皆さん、コロナウイルス感染やインフルエンザが大変はやっています。
民商共済会は仲間同士の助け合いの制度で、安静加療見舞金は入院していなくても医師から2週間以上加療するよう指示され、加療した場合に請求できます。
コロナウイルス感染やインフルエンザでも請求できる場合があります。
申請に特段書類は必要なく、医師の診断を受けている方は民商で請求書に記入してもらうことで請求ができます。民商共済会の入院見舞金は連続3日以上入院された場合に請求できます。2日以内の入院の場合、入院見舞金は請求できませんが、安静加療見舞金は請求できます。対象となる方は民商までご連絡ください。
