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2024年1月から改正電子帳簿保存法デジタル化課題と対策

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9月11日、福山民商事務所で民商会員の森川さんたち(㈱弘法)を講師に「電子帳簿保存法セミナー」が行われ、総勢16名の参加。三原民商から岸事務局が参加し、2024年1月に始まる改正電子帳簿法の対応と課題について学んできました。
電子帳簿保存法は1998年から施行され、2022年1月からは、電子的に授受した取引情報はデータで保存することが義務付けられました。しかし、全く認知が広がらず、2023年12月31日まで猶予延期となっていました。

2024年1月からの電子取引は、メールやインターネットでやり取りした取引情報に関わるデータの保存義務が始まります。請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、そのデータを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。
※あくまでもデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやり取りしたものをデータ化しなければならないわけではありません。また改ざん防止の措置として、各書類を「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。

国税庁は2021年6月、税務行政のデジタル・トランスフォーメーションを掲げ、デジタル化による国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直しを進めています。 その狙いは「課税・徴収の効率化・高度化」です。政府は「総額表示の義務化」「税務相談停止命令制度」「インボイス制度実施」「デジタル化の推進」など、徹底して納税者を管理し、従わせようとしています。「納税者こそ国の主権者」である社会のありように反しています。自主計算・自主申告に磨きをかけ、民商の仲間とともに集まって話し合い、納税者が主人公の税務行政へ転換していきましょう。

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