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電子帳簿保存法を学習自主計算を力に、民商で一緒に対策を

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三原民商は11月28日2024年1月から運用開始となる電子帳簿保存法の学習会を開催し、8名が参加しました。福山民商会員の森川さん(㈱弘法)と筌口さん(京セラドキュメントソリューションジャパン㈱)を講師に迎え、制度の内容と今後取り組むべき準備と対策、罰則の内容について学び合いました。
制度の説明の後、参加者から「電子データが自社で対応できるかが不安。税務調査の時の税務署員のためでしかない」「紙でのやり取りは今までどうりでいのとのことで安心した」など、質・感想が出され、それぞれの記帳方法についても交流しました。
岸事務局員は「12月4日付、商工新聞から電帳法注意点が連載されています」と紹介し、「商売に役立つ商工新聞、民商をぜひ広げてください」と呼びかけました。

①電子帳簿保存法とは
2024年1月から運用開始される制度で、帳簿や書類を電子で保存するルールを定めた法律です。電子保存の形式は3つパターンに区分されます。

②電子帳簿保存法
電子で作成した帳簿や書類を電子データのまま保存すること。請求書・納品書・見積書が電子(メール等)で届いたら、電子のままで保存。※紙でもらったものは紙保存で大丈夫です。

③スキャナ保存
紙の書類をスマホやスキャナで読み取り保存すること。取引先から紙で受け取った請求書や領収書、自社で作成した取引関係書類(契約書など)が該当。

④電子取引
電子データでやりとりした請求書などの取引関係書類、自社が発行したものも取引先が発行したものどちらも該当。例:LINEは電子取引に当たるので、保存が必要です。

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