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納税者の立場に立って三原税務署と交渉

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適正・公平な課税の実現掲げるなら裏金議員へ調査を

自民党派閥によるパーティー券の裏金問題により、国民の納税の義務への怒りの声が広がっています。インボイス導入により中小業者には1円単位の消費税計算を求め、税務署による不当な税務調査も増えています。三原民商では3・13重税反対全国統一行動三原を前に2月15日に三原税務署と交渉しました。

三原民商からは、寺田事務局長と婦人部の島谷副部長が参加。税務署側は山根総務課長と藤本係長が対応しました。交渉では3・13集会の受け入れについて例年通りの体制で行うことを確認。令和7年1月からの申告書等への収受印を押さないことに対し、「提出した申告書を税務署が受け付けたことの証明として定着しており、給付金申請等でも活用されている。引き続き納税者のために行うべき」と申し入れました。
4月1日から始まる税務相談停止命令制度については「税理士法は税理士でないものが税務代理、税務署類の作成、税務相談を反復・継続して行うことを禁止している」と山根総務課長は回答。寺田事務局長は「民商では仲間同士では教え合いながら自主計算・自主申告の取り組みを進めており、税理士法とは無縁であり、不当な弾圧があってはならない」と申し入れました。
交渉の最後に、寺田事務局長と島谷副部長は自民党の裏金問題に触れ、「インボイスで初めての申告・納税を迎えるもと、自民党裏金問題により申告・納税への国民的な怒りが高まっている。適正・公平な課税の実現を掲げる税務署として、この問題への調査を行うべきです」と申し入れました。

【申し入れ事項】

1.インボイス制度を廃止し、消費税は5%に引き下げるよう、上級官庁に強く上申してください。

2.インボイスの導入により、規模が小さく税理士にかかることができない事業者への申告・納税相談に特別の手立てを講じること。

3.中小業者の実情に鑑み、不要・不急な税務調査は行わないこと。

4.税務調査の際には例外なく事前通知を行うこと。税務調査の際、法的に根拠のない質問応答記録書を強要しないこと。

5.納付困難な納税者の相談に真摯に対応し、納税者に有利な方向で納税緩和措置等の活用を図ること。

6.納税者が誰に相談し、どこから情報を収集するかは自由であるり、納税者同士が行う税務相談に干渉や介入はもちろん、不当な弾圧は行わないこと。

7.「税務相談停止命令制度」は脱税や不正還付の指南等を目的とした悪質なものに限定し、納税者同士が教えあい、自らが所得額や税額を決める民商の自主計算運動を対象とすることのないよう周知・徹底すること。

8.確定申告書等への収受日付印の押なつを継続すること

9.すべての税務職員が憲法遵守を貫き、税務運営方針を守ることを徹底してください。

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